ご購入・ご売却の流れ
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不動産用語の説明
- 【 諸費用 】
- 住宅を購入する際に、土地・建物代金の他にかかる費用の総称です。
仲介手数料、印紙代、登記費用、ローン借入に係わる手数料などがあります。
- 【 不動産購入申込書 】
- 買主が売主に対し、検討不動産を購入する旨の意思を表示するための書面です。「買付証明書」ともいいます。
- 【 付帯設備 】
- 取引の対象となる土地、建物に付属する設備のことです。給湯器、空調、照明器具、植栽等が含まれます。
- 【 宅地建物取引主任者 】
- 宅地建物取引主任者資格試験に合格し、都道府県知事の登録を受けて、宅地建物取引主任証の交付を受けた者のことです。
宅地建物取引主任者は不動産取引の際に、宅地建物取引主任者証を提示して、取引の当事者に重要事項を説明し、重要事項説明書の内容確認、記名・押印を行います。
- 【 重要事項説明 】
- 不動産会社が不動産の取引に際して、契約前にその不動産に関する権利関係や取引条件等について書面(重要事項説明書)を交付し、取引にかかわる人に説明することをいいます。説明担当者は宅地建物取引主任者で、重要事項説明書に記名・押印し、説明時には宅地建物主任者証を提示します。
- 【 手付金 】
- 売買契約を交わすときに、当事者の一方から相手方に渡す金銭を「手付(てつけ)金」といいます。
- 【 価格査定 】
- 不動産の売却依頼受けた不動産会社が、適正な物件の売り出し価格を算出することです。
- 【 専属専任媒介契約 】
- 媒介契約の一つです。不動産の売主は、媒介を依頼した不動産会社が探した相手としか契約ができません。
この場合には自己で発見した相手方といえども不動産会社を通じて取引きすることになります。
- 【 専任媒介契約 】
- 媒介契約の一つです。不動産の売主は、媒介を依頼した不動産会社以外に重ねて依頼することができません。
- 【 一般媒介契約 】
- 媒介契約の一つです。不動産の売主は、複数の不動産会社に同時に売却を依頼できます。
- 【 抵当権 】
- 債務不履行の場合、貸金についてほかの債務者に優先して弁済を受けられる権利のことをいいます。例えば、金融機関が融資をする際に不動産を担保にしておき、お金を借りた人が返せなくなった場合に、担保に取った土地や建物を競売して、優先的に弁済してもらう権利をいいます。





